2021-05-26 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第15号
昨年もありましたけれども、長野でいうと、事業収入欄が空欄になっているけれども、収支内訳書があればいいということが、代替でという話があって、ところが、LINEで申請者にそれは駄目ですよと来たというのをお見せして、大臣も、いや、それはちょっと確認させてくれ、その件、番号を教えてくれと言われて、後で担当者が来られましたよ。解決しました。
昨年もありましたけれども、長野でいうと、事業収入欄が空欄になっているけれども、収支内訳書があればいいということが、代替でという話があって、ところが、LINEで申請者にそれは駄目ですよと来たというのをお見せして、大臣も、いや、それはちょっと確認させてくれ、その件、番号を教えてくれと言われて、後で担当者が来られましたよ。解決しました。
夜八時あるいは夜九時までに時短要請に応じれば売上げに関わりなく支給されていたわけですが、今回は事業規模に応じて支給するということですから、確定申告書、それから決算書、売上台帳、収支内訳書、それこそ様々な売上げを証明する書類を自治体としても審査しなければなりませんし、その手続はこれまでの時短要請協力金よりはるかに煩雑になるということは予測できると思うんです。 従来でも支給が遅いんです。
例えば、長野の事業者のラインの問合せに対しては、いまだに、今回の対象となるのはあくまで確定申告書の事業収入アとイの欄の合計値のみとなります、そのため、その欄が空欄の場合は、収支内訳書を御一緒に添付していただいても、添付してもらっても対象外となってしまいますと、いまだに言われているわけなんですね。
ぜひ松本副大臣に聞いていただきたいんですけれども、例えば、五月二十八日、岐阜県内の事業者が、税務署の収受印のある白色確定申告書に収入金額が未記入のため、収支内訳書を添付して申請が受け付けられるかコールセンターに問合せしたところ、収入金額が未記入の場合は絶対出ませんとの説明がなされた。
つい先日、五月二十三日の土曜日、この委員会をやった翌日ですけれども、奈良の事業者が持続化給付金のライン相談窓口で問い合わせたところ、確定申告書類において、事業収入のア欄、イ欄に記載がない場合は収支内訳書を添付しても対象になりません、こういう回答がいまだに来ているという状況です。
内容は、確定申告書の収入金額等の項目において事業所得金額が確認できませんでした、収入金額が確認できる収支内訳書を追加で添付してください、こう書かれていたそうです。 つまり、国税庁の申告の様式にある収支内訳書を追加で送ってほしいということだと思うんですが、このような資料で審査をすることもケースとしてはあるということでよろしいでしょうか。
〔理事山田修路君退席、委員長着席〕 当然、だから、白色申告の部分でも記帳の義務化がされて収支内訳書の提出があるわけですから、在庫で抱えていた農産物をそのままどこかに隠してしまうなんということはあり得ない。
○国務大臣(山本有二君) 総量規制をするについての必要書類としましては、源泉徴収票のほか、年金証書、給与明細、個人事業者の場合は決算書等の資料を予定しておりますし、このほか、あえて付け加えれば、地方税の税額通知書、確定申告書、個人事業者の場合は確定申告書の添付資料である青色申告決算書、収支内訳書等の資料を想定しておりまして、こうしたものがなければ貸付けができない。
これは所得税法百二十条に規定がございます収支内訳書というのがございますが、これは法令上、確定申告に添付していただくということになっております。したがいまして、税務署といたしましては、確定申告書に収支内訳書の添付のない場合、出してくださいということを御指導させていただいているところであります。
それから二つ目は、備えつけ書類に収支内訳書を加えて財務会計書類を所轄庁に提出するということでありますが、これも先ほどのオウムの事例からしまして、財務会計が極めて不透明である、信者がせっかく寄附したお金が本来の宗教活動とは異なった目的に使われているという状況があったわけでありますから、その財務会計の流れを透明にするためにこういう手続も当然必要になってくるだろうというふうに思います。
しかも多くの場合には収支内訳書をつけているんだから、しかも大体毎年申請していますから、前の年の実例もある。
具体的には損益計算書あるいは収支内訳書、これでいいわけでありますけれども、実際に扱っている皆様はこの仕分けが事務煩雑その他で大変だと言っているのですね。ですから、こういったものが今度見直しでさらにゼロ税率あるいは一・五の軽減税率等々がまた出てくるわけで、そういうことになるとより煩雑さを増すというような気がするのでありますが、これに対して企業人としてどうでしょうか。
あるいは千葉県の山武町というところでは、農民が昨年十二月に税務調査で修正申告に応じたのに、収支内訳書がないから保留扱いにする、十二月までに出せというようなことを繰り返し言われまして、これは我が党の近藤議員が、収支内訳書の提出というのは自主申告、申告した効力には関係がないということを税務当局から確言を得ているにもかかわらず、こういうやり方をやりましたために山の中に入って首つり自殺をするということをやっております
まず第一に収支内訳書についてでありますが、これは当委員会でもこれが過大な負担にならないようにするという決議がなされまして、そしてその添付は確定申告書受理の条件ではないことが確認されております。税務署は一応その建前でやっておりますが、市町村になりますとそうでないのがたくさん出ているんです。
住民税におきましては、市町村長が個々の納税義務者につきまして住民税の賦課徴収に必要と認める場合に収支内訳書の添付を求めることができる、こういうふうに規定をされておるところでございます。したがいまして、住民税の申告を行う場合に、すべての納税者につきまして収支内訳書の添付がなければ申告を受け付けないというような誤解を生ずるようなことがあるとしますとこれは適当ではないというふうに考えられます。
○政府委員(矢野浩一郎君) 御指摘のように、昨年度の税制改正によりまして、納税環境の整備ということから、所得税の方につきましてはそういった収支内訳書を添付すべきものとされ、それから住民税の方につきましては、これはそういった添付提出を求めることができると、こういうことになったわけでございます。
それから、その次は住民税、事業税にかかわる問題で、昨年の所得税法の改正で収支内訳書の問題が改正になりまして、住民税、事業税にも添付を求めることができるというようになりました。時間の関係がありますから簡単にしますが、これは所得税課税最低限以下で所得税は納めなくていい人、そういう人まで収支内訳書を提出させる必要があるのかどうかというのが私は疑問なんですが、この辺はいかがですか。
その点は、ちょっと例は多少違いますけれども、昨年の当委員会で問題になった記帳義務化、そして収支内訳書の提出義務化、これは零細業者に対してまでこういうものを要求するという点で大変過大な負担になっていると思うんです。しかし、ここまで今大蔵省は踏み込んでやったわけです。
○政府委員(冨尾一郎君) 五十九年分の申告から添付していただくことになりました収支内訳書の問題につきましては、私ども初めてのことでございますが、従来から一応ある程度のことはやってございますが法律に基づくものとしては初めてでございますので、できるだけその辺につきまして誤解のないようにということで、私どもとしては基本的には、法定の記載事項につきましてはこれはわかるように黒枠等で表示をし、そのほか所得の計算
○近藤忠孝君 そのお願いがどこに書いてあるかと聞きましたら、この横の方の小さい欄に、「収支内訳書の該当する箇所にそれぞれ記入してください。」と。ところが、みんなそれは任意まで書いてしまうんですよね、書かなきゃいかぬと思うんです。ただ、今の法定というのは、「なお、収支内訳書の太枠の箇所に該当する」「方は、必ず記入してください。」
それは、確定申告、それについてことしから収支内訳書を添付することになりました。これについては、特に農家については大変過大になるんじゃないかということが問題になって、当委員会では特に収支内訳書ということを特定しまして附帯決議で、過大な負担になってはならない、そういうことだったんです。